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容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第三条 (市町村分別収集計画)

平成七年厚生省令第六十一号府省令
(市町村分別収集計画)

第三条

第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

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