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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第五十三条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第五十三条

都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十七条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「健康管理手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、健康管理手当証書(様式第二十号)を交付しなければならない。

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