(記名)
第三条
国債には、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十九条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
国債には、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十九条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。