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特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第二条 (額面金額)

平成七年大蔵省令第四十一号府省令
(額面金額)

第二条

国債の額面金額は、十万円とする。

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(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。

  1. 一から七まで
  2. 特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令第一条の特別葬祭給付金国庫債券

4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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