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平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)
平成七年政令第三百二十七号
政令
(法第十五条第一項の政令で定める利率)
第二条
前条
の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
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