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平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成七年政令第三百二十七号
政令
· 条文 2 件 ·
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平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条
(法第十五条第一項の政令で定める利率)