(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条
平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。
平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。