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平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第六条 (平成十年度における年金等の額の改定)

平成七年政令第百十八号政令
(平成十年度における年金等の額の改定)

第六条

平成十年四月分以後の月分(平成十一年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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