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被災市街地復興特別措置法施行令 第四条 (法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
平成七年政令第三十六号
政令
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
第四条
法
第七条第二項第一号ロ
及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
被災市街地復興特別措置法 第7条
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被災市街地復興特別措置法施行令 目次
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