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被災市街地復興特別措置法施行令 第四条 (法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

平成七年政令第三十六号政令
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

第四条

第七条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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