第三条 法第七条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗