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接収刀剣類の処理に関する法律 第二条 (接収刀剣類の公示)

平成七年法律第百三十三号法律
(接収刀剣類の公示)

第二条

文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならない。

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