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接収刀剣類の処理に関する法律 第一条 (趣旨)

平成七年法律第百三十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、連合国占領軍に接収された刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなたをいう。以下同じ。)でこの法律の施行の際現に東京国立博物館に保管されているもの(以下「接収刀剣類」という。)の処理につき必要な事項を定めるものとする。

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