(研究開発の成果の活用等) 第十九条 国は、研究開発の成果の活用を図るため、研究開発の成果の適切な保護及び公開、研究開発に関する情報の提供等その普及に必要な施策並びにその適切な実用化及びこれによるイノベーションの創出の促進等に必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗