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科学技術・イノベーション基本法 第十八条 (研究開発に係る資金の効果的かつ効率的な使用)

平成七年法律第百三十号法律
(研究開発に係る資金の効果的かつ効率的な使用)

第十八条

国は、研究開発の円滑な推進を図るため、研究開発の展開に応じて研究開発に係る資金を効果的かつ効率的に使用できるようにする等その活用に必要な施策を講ずるものとする。

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