条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第九条 (駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん)

平成七年法律第百二号法律
(駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん)

第九条

沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。第十二条第一項及び第二十六条第二項において同じ。)又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関してあっせんを申請することができる。

2国は、前項の規定によるあっせんの申請を受けた場合には、当該申請をした沖縄県又は関係市町村による当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんを行わなければならない。

3国は、第一項の規定によるあっせんの申請をした沖縄県知事又は関係市町村の長からの求めがあった場合には、あっせんの状況について通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第九条(駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(返還実施計画) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 目次 第十条(給付金の支給) →