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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第二十六条 (拠点返還地の指定)

平成七年法律第百二号法律
(拠点返還地の指定)

第二十六条

内閣総理大臣は、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地の区域内のうち次に掲げる土地の区域を拠点返還地として指定するものとする。この場合において、当該指定は、アメリカ合衆国から当該土地の返還を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までに行うものとする。

  1. 返還後において各市町村の区域を超えた広域的な見地から大規模な公共施設その他の公益的施設(次号において「公共公益施設」という。)の整備を含む市街地の計画的な開発整備を行うことにより沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造の拠点となると認められる土地の区域
  2. 返還後において前号に掲げる土地との相互の関係を特に考慮して公共公益施設の整備を行うことにより当該土地の区域における拠点としての機能がより高度に発揮されると認められる土地(その面積が五ヘクタール以上である一団の土地に限る。)の区域

2内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還されることとなった場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、合同委員会において返還が合意されていない区域を含む土地の区域であって、同項各号のいずれかに該当するものについても拠点返還地として指定することができる。この場合において、当該指定は、当該指定に係る区域が第二号に掲げる要件に該当することとなる当該駐留軍用地の返還をアメリカ合衆国から受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までに行うものとする。

  1. 当該指定に係る区域において一体的な土地利用が見込まれること。
  2. 当該指定に係る区域の相当部分について、合同委員会において返還が合意されていること。

3内閣総理大臣は、拠点返還地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

4沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、拠点返還地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

6内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した拠点返還地の区域を変更するものとする。

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による拠点返還地の区域の変更について準用する。

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