条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第十六条 (土地の買取りの協議)

平成七年法律第百二号法律
(土地の買取りの協議)

第十六条

関係市町村の長は、第十四条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出(以下この条及び次条において「届出等」という。)があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地を買い取ることを希望する地方公共団体等のうちから、当該土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定めるものとする。ただし、沖縄県知事が当該届出等に係る特定駐留軍用地について特定事業の見通しを定めていないときは、沖縄県知事に協議することを要しない。

2関係市町村の長は、前項の規定により定められた地方公共団体等が当該土地の買取りの協議を行う旨を、その買取りの目的となる特定事業を示して、当該届出等をした者に通知するものとする。

3前項の規定による通知は、届出等のあった日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。

4関係市町村の長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

5第二項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

6第二項の規定による通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条(土地の買取りの協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 目次 第十七条(土地の譲渡の制限) →