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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
› 第四十六条の二
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第四十六条の二
平成七年法律第百十二号
法律
第四十六条の二
第七条の七第三項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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