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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第四十六条
平成七年法律第百十二号
法律
第四十六条
第二十条第三項
の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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国税庁 質疑応答事例
改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
令和7年8月1日
改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
令和7年8月1日
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