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保険業法 第三百三十九条

平成七年法律第百五号法律

第三百三十九条

第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

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