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保険業法 第三百三十八条

平成七年法律第百五号法律

第三百三十八条

第二十一条において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

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