条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第三十三条の三 (立入検査に係る規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(立入検査に係る規定の準用)

第三十三条の三

保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三十三条の三(立入検査に係る規定の準用)について教えてください」と聞く
← 第十九条の二(過料) 保険業法 目次 第三十四条の二(行政庁等) →