(立入検査に係る規定の準用)
第三十三条の三
保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。