(過料)
第十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一附則第四条第四項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者
- 二附則第四条第六項の規定に違反した者又は同条第七項の規定に違反して同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
- 三附則第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する認可等(附則第二条第一項の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。