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更生保護事業法 第三十一条の九 (債権の申出の催告等)

平成七年法律第八十六号法律
(債権の申出の催告等)

第三十一条の九

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

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