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更生保護事業法 第三十一条の十 (期間経過後の債権の申出)

平成七年法律第八十六号法律
(期間経過後の債権の申出)

第三十一条の十

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、更生保護法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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