(雇用保険法による雇用安定事業等の特例)
第七十四条
特定被災区域内に所在する事業所に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)として雇用される旨が平成七年一月十七日前に約された者であって、現に当該事業所に被保険者として雇用されることとなっているもの(以下この条において「内定者」という。)については、当該事業所に被保険者として雇用されることとなる日(その日が平成八年三月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの間、当該内定者を被保険者とみなして、同法第四章の規定を適用する。