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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十七条 (国民健康保険の療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(国民健康保険の療養費の額の特例)

第四十七条

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第五十四条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める。

2前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第四十五条の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

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