条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十六条 (国民健康保険の特定療養費の額の特例)

平成七年法律第十六号法律
(国民健康保険の特定療養費の額の特例)

第四十六条

国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合算額とする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十六条(国民健康保険の特定療養費の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例) 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第四十七条(国民健康保険の療養費の額の特例) →