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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十六条の二

平成六年人事院規則一五―一四規則

第十六条の二

各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

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