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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第十六条 (超過勤務を命ずる際の考慮)

平成六年人事院規則一五―一四規則
(超過勤務を命ずる際の考慮)

第十六条

各省各庁の長は、職員に超過勤務(勤務時間法第十三条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

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