(超過勤務を命ずる際の考慮) 第十六条 各省各庁の長は、職員に超過勤務(勤務時間法第十三条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗