(聴聞の期日における審理の公開) 第九条 農林水産大臣等は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗