(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第八条
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。