(関係人の参加許可の手続) 第四条 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗