(聴聞の期日の変更)
第三条
農林水産大臣等が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、農林水産大臣等に対し、聴聞の期日の変更を申し立てることができる。
2農林水産大臣等は、前項の申立てにより又は職権で聴聞の期日を変更することができる。
3農林水産大臣等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。