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農林水産省聴聞手続規則 第十二条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

平成六年農林水産省令第六十二号府省令
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第十二条

法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては農林水産大臣等に提出してするものとする。

2主宰者又は農林水産大臣等は、聴聞調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。

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