(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十一条
法第二十四条第一項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
- 一聴聞の件名
- 二聴聞の期日及び場所
- 三主宰者の氏名及び職名
- 四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省の職員の氏名及び職名
- 五聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
- 六当事者等及び農林水産省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
- 七提出された証拠書類等の標目
- 八その他参考となるべき事項
2聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
- 二前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
- 三前号の意見についての理由