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臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則 第三条 (所持の禁止)

平成六年農林水産省令第二十六号府省令
(所持の禁止)

第三条

第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。

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