(猟獲の禁止等)
第一条
何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。
2何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。
3前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。
4農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。
何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。
2何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。
3前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。
4農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。