(製品標準書)
第五条
製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。
製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。