(趣旨等)
第一条
財務大臣及び財務省に置かれる機関の長のうち法令の定めるところにより処分権限を有するもの(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
財務大臣及び財務省に置かれる機関の長のうち法令の定めるところにより処分権限を有するもの(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。