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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第六条の二 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

第六条の二

第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事
  2. 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該理事会の決議に賛成した理事
    2. 当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
  3. 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
    2. イの議案の提案の決定に同意した理事
    3. イの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
    4. 当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事

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