(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
第六条の二
法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該理事会の決議に賛成した理事
- ロ当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- イ
- 三出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事
- ロイの議案の提案の決定に同意した理事
- ハイの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事
- ニ当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事
- イ