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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十五条 (出資の総額)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(出資の総額)

第二十五条

優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第五十七条第二号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。

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