(出資の総額) 第二十五条 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第五十七条第二号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗