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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十一条 (議決権行使書面)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(議決権行使書面)

第二十一条

第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により記載すべき事項又は法第四十条第一項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
  2. 前号の欄に記載がない議決権行使書面が金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容
  3. 一の優先出資者が同一の議案につき法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
  4. 議決権の行使の期限
  5. 議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数

2書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。

3電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該優先出資者に対して、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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