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検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 第四条

平成六年法務省令第二号府省令

第四条

第二条第一項第十四号の職は、次に掲げる者の職とする。

  1. 統括審理官
  2. 特別審理官
  3. 犯則調査官
  4. 審理官

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