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検察庁法施行令第二条第一項第十一号から第十四号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令 第三条

平成六年法務省令第二号府省令

第三条

第二条第一項第十三号の職は、次に掲げる者の職とする。

  1. 統括特別調査官
  2. 主任証券取引特別調査官
  3. 証券取引特別調査官
  4. 統括証券取引特別調査官
  5. 上席証券取引特別調査官

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