(定義)
第一条
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。