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不当廉売関税等に関する政令 第一条 (定義)

平成六年政令第四百十六号政令
(定義)

第一条

この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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