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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条 (改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

平成六年政令第三百四十二号政令
(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

第二条

改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

  1. 学科試験を受けようとする場合五千六百円
  2. 実地試験を受けようとする場合六万七千四百円

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