(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額) 第二条 改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。一学科試験を受けようとする場合五千六百円二実地試験を受けようとする場合六万七千四百円 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗