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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

平成六年政令第三百四十二号政令
(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

第一条

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。

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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 目次 第二条(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額) →