(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
存続共済会に対する行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国社会保険労務士会連合会」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
存続共済会に対する行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国社会保険労務士会連合会」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
存続厚生年金基金に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2存続連合会に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「危険物保安技術協会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、危険物保安技術協会」とする。