(登記識別情報の通知)
第四条
登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。